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離婚と財産分与

離婚を考えているが財産分与を行いたいが相手に拒否されている方

ご安心下さい。協議や調停、離婚裁判で法的に解決できます。

親権や財産分与、退職金、年金分割、保険、不動産、住宅ローン、預貯金など

注意すべきポイントは、財産分与請求離婚から2年以内の制限があることです

財産分与には2種類の意味が存在します。

精算的財産分与

精算的財産分与とは、夫婦の婚姻中の財産を分け合うことで、最も代表的な財産分与です。

例えば、離婚時に夫婦共有財産として400万円の預貯金がある時、その預貯金を200万円ずつにすることを精算的財産分与にあたります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後配偶者の生活が困窮することが見込まれた場合に、相手の扶養のために行う財産分与です。

例えば、専業主婦と離婚する場合に、相手が離婚後働ける見込みがない場合には、離婚後の一定期間に扶養的財産分与として毎月5万円を支払う約束をすることなどがあたります。

財産分与は1/2ずつとは限りません。

夫婦共有の財産の分配を行う際に、それぞれの貢献度に応じて分配すべきとされています。

しかし、分与の割合は1/2ずつが基本です。

 

退職金の扱い

退職金は後払いの賃金である性質上、支給が確実であると見込まれた場合のみ財産分与が可能です。

また、必ずしも、退職金の金額が対象になるわけではなく婚姻期間に応じた金額が対象になります。

 

年金分割

年金分割とは配偶者が婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料を1/2として夫婦間で分割して、将来受け取ることのできるそれぞれの老齢厚生年金金額を調整する制度のことです。

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